同業への転職は競業避止義務へ抵触する?

リスクヘッジ

転職する際に「これまでの経験を活かしていきたい」と考えられる方も多いのではないでしょうか。
年収や環境改善を求める場合「即戦力」であることは非常に重要であり、それゆえに望める環境であると思います。

即戦力と考えた場合、これまでの経験を活かせる可能性が高い同業をイメージされるのではないでしょうか。
この経験を使ってキャリアアップしようと思っている最中「競業避止義務」という言葉を聞き、不安に感じられてる方へ、そもそも競業避止義務とはどういったものなのかを理解し、不安を解消していければと思い簡単にまとめております。
入社時或いは退職時に誓約書にサインした気がするという方、今後転職を考えている方は、是非このタイミングで競業避止義務がどういったものなのか抑えておきましょう。

競業避止義務とは

従業員が在職中に兼業することや、退職後に競業行為を行うことを禁止するものです。
これは会社の利益を不当に侵害することや、それによる損害を抑制するため定められています。
会社の利益を不当に侵害するとはどういったものが当てはまるのでしょうか。

抵触する可能性があるのは以下のケース

基本的に悪意を持って営業を妨げるような行為に繋がらなければ立証は難しいものとなります。
事例としては辞めた従業員が地理上競合と言える距離の場所へ同業をオープンさせるであったり、過去の顧客情報を元に顧客を奪うよう営業を行うなどがあります。

一方これまでの自身の経験とノウハウを活用する分には概ね問題ありません
自身が培ってきた営業スキルや技術スキルは寧ろ活かす必要があり、今回の題材としている「競業避止義務」はこれ以前に会社の情報や経営上他社に漏れることが望ましくないものを使うということが前提となります。

・機密情報を知っている従業員によって競合企業に情報が漏れる。
・元従業員が在職中に得たノウハウを使って起業し、同業界で事業を始める。

同業他社へ転職はできないのか?

結論:日本国憲法第22条第1項で「職業選択の自由」が保障されているため法律上は問題ありません。

しかし、法律上問題がないとはいえ競業避止義務違反にあたる可能性は0ではなく、機密情報の漏洩+前職の会社が実損を被ったことの因果関係が認定されると、競業避止義務違反としてみなされることもあるので注意が必要です。

【職業選択の自由とは】
身分、性別、生まれによって自由に職業が選べない時代があり、そこで社会的な弱者を保護するために規定されたものとなります。

ではどういったケースが競業避止義務に抵触するのか

抵触する要素において職業選択の自由があることから明確な定義付けは難しく、一つ要素として挙げるなら「競業避止義務規定に関する誓約書」への署名したうえで、機密情報の漏洩やノウハウをもって同業を営むことになります。
ここでいう機密情報は以下のようなものが挙げられれます。

・調べれば誰でもわかるような内容以外の情報。
顧客情報や独自の技術、ノウハウ、データなどの知的財産(会社内部の人間しか知り得ない、企業機密として取り扱われているデータなど)

※知的財産とは:人間の知的活動によって生み出されたアイデアや創作物など、 財産的な価値を持つものを指します。
 特許、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、不正競争の防止、育成者権、地理的表示法、回路配置利用権、商号 
▼日本弁理士会より引用
 https://www.jpaa.or.jp/intellectual-property/

競業避止義務規定に関する誓約書への署名

これは職業選択の自由が不当に制約されない限度でのみ有効なものとなります。
競業避止義務が適用されるか否かは主に以下の視点で判断されます。

・守るべき企業の利益の有無
・従業員の地位
・地域的な限定の有無
・競業避止義務の存続期間
・禁止される競業行為の範囲に関する制限の正当性
・代償措置の有無

違反とみなされた場合のリスク

違反と見なされた場合は、協業の差し止めであったり、損害賠償を請求される可能性があります。
過去数千万の請求を命じる判決が降った事例もあり、決して軽いものではありません。

・企業が被った損害の賠償
・競業行為の差し止め
・退職金の減額

しかし、基本的には署名したとしても「企業の利益を損ねるような行為」につながらなければ問題のないケースがほとんどです。
また、署名の拒否は可能であり、無理やりの署名は合意が任意に行われていないため、有効な合意が成立していないことから無効となります。

どの程度気にする必要があるのか

役員クラスとなると経営に関わり、独自のノウハウや情報を持っていることが多いため注意が必要ですが、一般の社員においてはそこまで気にする必要はありません。
あくまで常識の範囲や悪意を持っていなければ今回取り上げた「競業避止義務」に抵触することはないでしょう。
それでもこの言葉や知識を知っているだけでリスクや不安は減らせるので、頭の片隅に入れておいてください。

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